成功する脳トレ
司法書士の業務
民主主義社会が目指す法の支配の根幹をなす司法制度は、自由と公正を核とした法秩序を維持する役割を担うと同時に、国民の幸福と平和の実現のために機能することが求められています。しかしながら、民法典の編纂から約100年、日本国憲法の制定から50余年を経た現在においても、国民の司法へのアクセスは必ずしも十分とはいえない状況にあります。たとえば、日本国憲法は、何人に対しても裁判を受ける権利を保障しています(第32条)が、現実には身近に法律相談をするところがないことや、訴訟の代理人となる人がいないなどの理由から、正当な権利を行使できずに泣き寝入りしてしまうケースも多く見受けられます。
このような状況の中、平成11年7月、「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する」(司法制度改革審議会設置法第2条)ことを目的として、内閣の下に司法制度改革審議会が設置されました。
同審議会は2年間にわたる審議の結果、平成13年6月12日内閣総理大臣に対し最終意見書を提出しました。その意見書の中で、「訴訟手続において、隣接法律専門職などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである」との提言がされました。
この提言を受け、このたび、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権等を付与する内容を骨子とする司法書士法の改正が行われ、平成15年4月1日から施行されることになりました